【 相続で本当に求められる税務 】研修|相続対策|書面添付|税理士|大宮|東松山|
本日は大宮ソニックシティにて相続についての研修会に参加してきました。
まずは、相続税の書面添付について
書面添付とは、簡単に説明すると
税理士法に定められた書面であり、税理士しか提出できない書類であり、
税務調査の前にも意見聴取というものが存在し、税務調査の確立がかなり低くなる制度です。
※詳しくは国税庁HPをご覧ください。
服部税理士事務所では、100%書面添付付けております!
当事務所においても、税務調査は今のところ1件もありません。
何故ないかと言うと、書面添付に予め税務署が知りたい内容を記載してしまうからです。
それだけ信憑性が高い申告書を作成しているという事です。
本日の講師の先生も、税務調査が激減したと言っています。
意見聴取があった場合も、追加確認事項の書類を提出して、修正申告を自主的に行えば
実地調査はないとのことです。
相続税の書面添付はかなりメリットありますね。
ちなみに書面添付割合の全国平均と当事務所の提出割合は下記の通りです。
100%ではないのは、年一の企業や、確認できていない書類が多い場合
提出を控えているからです。
しかし、そういう企業ほど提出してほしいと税務署が言っているようですので、
平成30年度からは100%目指します!
既にここまで書面添付割合が高い事務所は全国的にも稀だと思います。
では、研修報告に戻って、、、
土地の評価や遺産分割協議書の携わり方はおいておいて、
一番興味があったのは、土地の譲渡申告における取得費が不明な場合の計算方法。
服部税理士事務所では、開業当初から5%は使用しない方法を取っています。
2016/2/19 のブログに掲載しています。
地元税務署に確認の上申告していますし、判例でも出ていますので。
しかし、あまり聞かない話なので、セミナーで是非聞きたいと思い参加しました。
やはり大丈夫そうですね。市街地価格指数のみで申告しているらしいです。
服部税理士事務所では、都内以外の郊外の土地でも概算取得費を計算するため、
市街地価格指数以外の方法も取り入れて申告をしています。
今年も既に全国から問い合わせが来ており、
申告依頼も受諾しています。
今回の研修は盛り沢山で大変勉強になりました!
税理士事務所の仕入は研修ですからね!!
│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2017-12-06 22:40
| 研修