相続で本当に求められる実務
12月6日 大宮ソニックシティで行われた㈱FPG主催セミナーに参加してきました
所長と2人での参加は久しぶりです
14:00~16:30の研修だったので、ギリギリ保育園のお迎えに間に合いそうだったので
~研修内容~
1.書面添付制度で調査が激減
2.相続税対策の考え方
3.遺産分割協議の進め方
4.土地評価で注意したいこと
5.土地に係る譲渡申告における取得費が不明な場合の取得費の計算
内容が濃い研修だったので書きたいことがいっぱいですが、いくつか抜粋して書いていきたいと思います!
【書面添付】
税理士法33条の2で規定されている通り、書面添付は税理士にしか書けない独占業務の1つです。
少しずつ添付割合が増えているようですが(昨年の相続税では15.6%)、まだまだ少ないのが現状です。
何を書くか悩まれてる税理士向けに言っていたのは、
<調査官が気になる部分を先に書いてしまう>
やはり、相続税申告にあたり現地調査をいかに避けるか!これが重要なようです。
例え疑問点が出てきて意見聴取になったとしても、そこで解決できれば調査省略に繋がります!
最近では、税務署側も書面添付をとても重要視しているようです。
当事務所では100%書面添付を原則としていますが、記載内容について日々研鑽していきたいと思います。
【生前贈与の贈与契約書】
毎年110万円までの贈与は非課税
実際に非課税の範囲内で計画的に贈与されている方もいるかもしれませんが、盲点なのが贈与契約書。
きちんと作成されていれば問題ないですが作成されていないケースもあると思います。
税務上はこの贈与契約書がとても重要視されるわけですが、遡って作っていいのか?という問題です。
結論から言えば、遡って作ってOK!ただし、贈与者が生前の場合に限ります。
贈与者が亡くなってから遡って作成された場合は、脱税になりますのでご注意ください。。
また、贈与者本人の確認や自署押印等も必要になります。なので、贈与時にきちんと作成されるのが1番確実ですね
【遺産分割】
相続が争続の要因になってしまうのが遺産分割ですかね。。
弁護士に遺産分割をお願いした場合、時価分割とされるケースが多いようです。また、税金等を考慮しないで考えるケースも多いとか。
なので、相続税評価額で分割+税金を考慮すると公平じゃない!ということになってしまいます。
・評価額を時価にするのか、相続税評価額にするのか。
・税金は誰が負担するのか。
・どこの比率で按分するのか。等
様々なケースを考え、税金面では税理士の助言が必要になりますし、実用面では相続人同士の話し合いが重要です。
ここらへんの折り合いがとても難しいところですが、争いのものにならないよう細心の注意が必要だなと感じました。
他にも書きたいところですが長くなってしまうのでここらへんで・・
実際の事例を織り交ぜての研修は聞いていてとても面白く、あっという間の2時間半でした。
知識の積み重ね、研修はやはり大事ですね
税理士 服部 藍
│ 税理士 服部 藍(Ai Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2017-12-08 11:21
| 研修