【 近傍原野 】|相続|東松山|川越|さいたま|税理士|土地評価|徹底
備忘記録としてまずこれが書きたかったです。
まず、地目の判定 財産評価基本通達7
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/01.htm#a-7
により、9種類に区分されます。
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地 上記以外は雑種地
地目は不動産登記事務取扱手続準則68,69を基礎としています。
ということで、私の個人的見解は 【 原野 】
ちなみに、雑種地の定義は、、、 不動産登記法のどの地目にも当てはまらない時となります。
※同業者(税理士)からのコメント禁止ですよ(笑) ※あくまで個人的見解です。
農地を原野で評価する云々を調べてもはっきりとした回答が見つからないんですよね。 むしろ、農地じゃなければダメだと言っているところもありますしね。
明らかに農地としては使用不可能ですし、 農地として改めて使う場合は、相当な造成費がかかるから。
こういう時は、調べます。 まず、該当の役場の農政課に行ってきました。
服部 「 (写真を見せた上で)ここを原野にできませんか? 」
[ 農地法の適用を受けない事実確認願 ]
というものが他の市町村にはあるようです。 http://www.vill.kariwa.niigata.jp/open/service//000000036_0000001783.pdf
担当者「 うちでは取り扱っていません。 」
担当者曰く、明らかに原野であるが、これを認めて農地転用してしまうと ほとんどの遊休農地が、農地でなくなってしまうことから、 原野としては地目変更できないと。
ちなみに、造成費用は数十万はかかるだろうとも言っていました。
相続税の評価ではあくまで現況
資産税課に電話で確認しました。
服部 「 近傍原野を教えてください。 」
担当者 「 わかりました。折り返し電話します。 」
近傍宅地はよく聞きますが、近傍宅地も教えてくれるんですね。
ということで、畑から原野で評価しなおします。
畑 257.6円/㎡ 原野 132.4円/㎡
相続税評価額にして、約30万円の評価減
大した評価減ではありませんが、相続税が約6万円減額されました。
※同業者(税理士)からのコメント禁止ですよ(笑)
※あくまで個人的見解です。
ちなみに、とある大御所先輩税理士に聞いたところ、 畑で評価していると言っていました。
当事務所の相続申告ページはこちら↓↓↓ http://nin-nin-tax.jp/biz_sozoku.html
[ 近傍原野 ]
相続財産の一つに農地がありました。
登記地目は 田・畑
しかし、現地確認をしてみるとあきらかに原野。
│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2016-08-17 12:26
| 業務