【 住宅取得等資金の贈与 両親からもらった場合 】
顧問先からの相談について、メールでお答えした内容です。
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〇〇 様お世話になっております。
本日はありがとうございました。
質問がありました住宅取得等資金の贈与について
調べましたのでお答えいたします。
1.非課税限度額について
非課税限度額については、
国税庁HPにあるように下記の通りです。
令和2年4月1日~令和3年3月31日までの契約については、
最大1500万円です。
質問を頂きました「両親からそれぞれ〇〇〇万円の贈与」についてですが、
上記国税庁のHPに記載している通り、
『受贈者(贈与を受ける方)ごとの非課税限度額』とありますので、
贈与者が複数名であったとしても、もらう側の非課税限度額は1500万円 となります。
2.チェックシート
住宅取得等資金の贈与については、国税庁のチェックシートがありますので、
要件に合致するかチェックシートを使って判断して下さい。
3.代替案1 -相続時精算課税-
代替案として相続時精算課税との併用で、贈与税は非課税となります。
相続時精算課税については、2500万円までの贈与が非課税となる制度です。
注意点は、贈与税は課税されないのですが、相続時精算課税で非課税とした
贈与財産の価額に相続税が課税されてしまうという点です。
4.代替案2 -住宅ローン控除及び暦年贈与-
現在の住宅ローンの利率は1%を切っている場合が多いです。
住宅ローン控除は1%ですので、ある程度所得税を払っている方であれば
ローンを組んだ方がお得になる場合があります。
〇〇〇万円の購入資金のうち、〇〇〇万円は贈与を受け非課税として
残りの〇〇〇万円は住宅ローンを組み、10年間住宅ローン控除で
〇〇~〇〇万円弱節税をし、10年後に繰り上げ返済。
〇〇〇万円もらえるはずだった金額のうち〇〇〇万円については、
毎年110万円(暦年贈与の基礎控除額)以内で贈与をしていく。
贈与は夫婦二人にすれば、毎年220万円まで贈与可能です。
以上、参考にして下さい。
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注意点等他にもありますが、実際に実行に移す場合には
これ以上のアドバイスをするつもりです。
インターネットの情報も正しいのも多いですが、
国税庁HPの情報は常に最新であり、条文に則っていますので、
条文を引用しつつ、顧問先様へ分かりやすくかみ砕いてお答えするように心がけています。
│ 代表税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-81
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2020-08-09 10:16
| コラム