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【 巡回監査士特別研修会 】

3月決算に続いて多い9月決算。
どの顧問先様も対面にて署名押印をして頂いております。
個人・法人・相続全てにおいて全件電子申告ですが、会社の決算は特別なものなので、社長の署名押印と、税理士の署名押印は今後も行っていく予定です。

月次決算を原則としているため、決算報告会での追加説明は税務調整のみ。
それよりも来季の経営計画策定を重要視してます。

来季の目標値を決め、役員報酬の改定し、モチベーションを高めていきます✨

共に成長する税理士事務所を基本理念とし、顧問先様を会計の視点からサポートしていきます!


【 巡回監査士特別研修会 】_a0327775_22250184.jpg

# by EYE_MARKS | 2020-11-30 22:24 | 業務

【 所得税 】外国税額控除がある場合のふるさと納税限度額について

どこを調べても出てこない「外国税額控除がある場合のふるさと納税の限度額計算」


調査した結果を備忘記録として残しておきます。


国外所得しかない場合又は、国外所得の割合が高い場合に、ふるさと納税の限度額計算を行うと
場合によってかもしれませんが、住民税の納税額がほとんどなくなってしまいます。


ふるさと納税の住民税の限度額計算によると、
特例分の判定は「住民税所得割額×20%」となります。
住民税所得割額については、外国税額控除前の金額なのか、
外国税額控除後の金額なのか、明確な記載が見当たりません。

下記が参考条文となります。

■ 地方税法第35条(所得割の税率)
 「所得割の額は~」と記載があります。
■ 地方税法第37条の2第11項(寄付金控除)
 「所得割額×20%」と記載があります。
■ 地方税法第37条の3(外国税額控除)には、
 「~その者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除」とあります。

限度額が住民税の額とほぼ同額となったとしても、問題はないと考え
役所に直接聞きに行ってきました。

役所の担当者もこのような事例は聞いたことがないと前置きをした上で、
計算上はそうなるだろうという事でした。
念の為県にも問い合わせていましたが、同様の解答でした。


税額控除については、

納税額
調整控除
配当控除
住宅ローン控除
寄附金税額控除
外国税額控除

であることから、制度上も問題ないそうです。
あくまで、国外におさめた税額を控除すると言うのが
外国税額控除であり、制度の趣旨からしてもおかしくないとの見解でした。


ふるさと納税と外国税額控除の合算になると
ふるさと納税の趣旨からは逸脱してしまいますが、
設計上「こうなってしまう」という事です。


大変勉強になりました。


# by EYE_MARKS | 2020-10-13 13:38 | 所得税

【 賃貸物件に加えた修繕費用 】

書籍、インターネットを調べても明確な回答を記載している所がなかったので、関連研究所に質問しました。

--------------------------------------------------
〇〇〇税務研究所御中

1.件名・税目等
 件  名:賃貸物件の修繕について
 関連税目:法人税

2.質問事項
他人の建物(倉庫)の内部にある既存事務所の改修工事の会計処理等について

3.事実関係
法人が倉庫付の物件を1年更新で賃貸しています。
倉庫内には事務所として使用してた建物がありましたが、老朽化が進んでいるため当方負担で改修工事を行っています。

4.問題点
自社所有の建物であれば、修繕や資本的支出として判断したいところですが、賃貸物件である以上その判断をしてしまっていいのか判断がつきません。

5.関連法令
【他人の建物に対する造作の耐用年数】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
【資本的支出と修繕費】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

6.当方の見解
関連法令を見る限りでは建物に対する造作ということで、資産計上(建物または建物付属設備)として計上すべきと推測されます。電気工事については建物付属設備に該当し、金額が30万円未満であることから少額減価償却資産で計上、残りの改修工事については建物科目に計上し、耐用年数10年程度で減価償却ではないかと思っています。
ですが、賃貸開始時点で倉庫内の事務所は現状では使用できないほど老朽化が進んでおり、本来家主負担で修繕を行ってもいいと思われるものを、致し方なく借主負
担で行った今回の改修工事は自己所有の建物でなかったしても修繕費として判断してもいいのではないかと思います。

------------------------------------------------------------------------
【回答】
 お尋ねの事項は、資本的支出か否かの事実認定を踏まえて判断されるべき事項であることから、確たることは申し上げられませんが、一般論としての私見を申し上げると、以下のとおりです。
1 他人の建物に対して造作等を行うために支出した費用については、その造作が自己の所有に帰属する場合には、自己の有する建物に対する費用と同様に、修繕費又は資本的支出の判定を行うこととなり、修繕費と判定される金額は損金算入され、資本的支出と判定される金額については、自らの資産(内部造作等)として減価償却を行うことになります。
  なおその場合の耐用年数は、その資本的支出が建物についてされたときは、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設 備の耐用年数により償却することとされています。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができます(耐通1-1-3、1-1-4)。

2 お尋ねのケースにおいても、結論としては、ご見解のとおりと考えられ、賃借資産に対する工事内容が、資産の通常の維持管理のため又はき損部分の原状回復にとどまる場合には、修繕費として損金算入することができますし、資本的支出と認められる支出についても、建物付属設備についてなされたもので、その金額が少額減価償却資産に該当する金額である場合には、一括して損金算入することが可能となるものと考えられます。
  また、建物の取得価額に算入すべき金額については、上記1後段のただし書に該当しない限り、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により償却することが相当と考えられます。

************************************************************************

明確な条文及び通達がなく、判例も見当たらないため、上記のような回答になったのではないかと思います。

当方の見解でもある通り、造作ではなく通常の修繕であれば、経費計上可能であると考えるのが一般的な考えではないかと思います。



         ■─────────────────╋
 服部税理士事務所 │WebSite https://nin-nin-tax.jp
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│ 代表税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)

│ 355-0027  埼玉県東松山市美土里町6-81
│  TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│  E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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# by EYE_MARKS | 2020-08-13 10:08 | コラム

【 住宅取得等資金の贈与 両親からもらった場合 】

顧問先からの相談について、メールでお答えした内容です。
----------------------------------------------------------------------------------------
〇〇 様




お世話になっております。
本日はありがとうございました。

質問がありました住宅取得等資金の贈与について
調べましたのでお答えいたします。

1.非課税限度額について
非課税限度額については、
国税庁HPにあるように下記の通りです。

image.png
令和2年4月1日~令和3年3月31日までの契約については、
最大1500万円です

質問を頂きました「両親からそれぞれ〇〇〇万円の贈与」についてですが、
上記国税庁のHPに記載している通り、
『受贈者(贈与を受ける方)ごとの非課税限度額』とありますので、
贈与者が複数名であったとしても、もらう側の非課税限度額は1500万円となります。

image.png

2.チェックシート
住宅取得等資金の贈与については、国税庁のチェックシートがありますので、
要件に合致するかチェックシートを使って判断して下さい。


3.代替案1 -相続時精算課税-
代替案として相続時精算課税との併用で、贈与税は非課税となります。
相続時精算課税については、2500万円までの贈与が非課税となる制度です。
注意点は、贈与税は課税されないのですが、相続時精算課税で非課税とした
贈与財産の価額に相続税が課税されてしまうという点です。


4.代替案2 -住宅ローン控除及び暦年贈与-
現在の住宅ローンの利率は1%を切っている場合が多いです。
住宅ローン控除は1%ですので、ある程度所得税を払っている方であれば
ローンを組んだ方がお得になる場合があります。

〇〇〇万円の購入資金のうち、〇〇〇万円は贈与を受け非課税として
残りの〇〇〇万円は住宅ローンを組み、10年間住宅ローン控除で
〇〇~〇〇万円弱節税をし、10年後に繰り上げ返済。

〇〇〇万円もらえるはずだった金額のうち〇〇〇万円については、
毎年110万円(暦年贈与の基礎控除額)以内で贈与をしていく。
贈与は夫婦二人にすれば、毎年220万円まで贈与可能です。



以上、参考にして下さい。


----------------------------------------------------------------------------------------
注意点等他にもありますが、実際に実行に移す場合には
これ以上のアドバイスをするつもりです。


インターネットの情報も正しいのも多いですが、
国税庁HPの情報は常に最新であり、条文に則っていますので、
条文を引用しつつ、顧問先様へ分かりやすくかみ砕いてお答えするように心がけています。




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# by EYE_MARKS | 2020-08-09 10:16 | コラム

【 市民課動画広告 】

東松山市役所の市民課に設置されている、モニター広告用の動画が完成しました✨

予定では9月1日から放映される予定です😉

【 市民課動画広告 】_a0327775_08455714.jpg
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# by EYE_MARKS | 2020-08-01 08:44 | 新規開拓


企業と共に成長する税理士事務所の成長記録


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