【 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 】
申告書の信頼性を保証する書類であり、税理士のみが申告時に提出することができる書類です。
メリット①
《税務調査の確率が限りなく低くなる》
通常税務署には申告書や付属資料しか提出されず、会計の処理状況、売上等の変動理由が分からないため、税務調査が実施されます。
しかし、この添付書面には、それらの情報を細かく記載し、かつ、税理士が担保するため、税務調査の確率が低くなると言われています。
メリット②
《金融機関への信頼性の確保》
金融機関は中小企業の決算書を信じていない場合があります。
しかし、虚偽記載が禁止されているこの添付書面を提出していることにより、決算書の信頼性を高めることが出来ます。
全国の法人の約8%、個人確定申告書は約2%しか提出されていない、貴重な申告書別途書類です。
服部税理士事務所では、原則全ての申告書に添付しています。
全ての顧問先様へ隔たりなく最高品質のサービスを提供します。
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-81
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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【 3Dツアー 】
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【 2020年3月版 市街地価格指数 】
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月次巡回監査の訪問休止について
新型コロナウイルスにより、弊所顧問先においても多大な影響が出始めており、危機感が日に日に増大しています。本日政府より緊急事態宣言が発令され、埼玉県も対象地域に指定されました。
感染者の増加も留まることを知らず、いつ身近で感染者が現れてもおかしくない状況となっており、企業も在宅勤務等の感染防止策が急速に採用され始めております。
弊所においても、都市封鎖という経済の停止(緊急事態)の準備をするとともに、感染拡大を防止するために、下記の対応を実施していくこととなりました。
1.月次巡回監査による訪問を一時的に休止
2.原始証憑類については、郵送(着払い)で行い、帳簿データの締めについては、リモート操作又はUSBフラッシュメモリにより実施
1)既に貼付済みのレシート類・・・該当ページのみ郵送
2)売上請求書(控)や仕入請求書・・・該当月のみ郵送(又はメール)
3)通帳・・・該当月をコピーして郵送(又はメール)
4)その他書類・・・該当月のみ郵送(又はメール)
3.業績報告及び税務・会計相談並びに打合せについては、電話やメールで実施
緊急性を有する相談や打ち合わせについては、通常通り訪問致します。弊所職員についても在宅勤務を余儀なくされる時期が来るかもしれませんが、しばらくは通常勤務をしておりますので、電話などでの対応は可能です。
この状況がいつまで続くかは分かりませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
日本政策金融公庫による緊急融資の相談も弊所に多く寄せられ、現時点で10数社日本政策金融公庫とやりとりをさせて頂いている状況です。日本政策金融公庫もかなりの問合せがあり、人手が足りない状態ですが、弊所を通す方が速いと思いますので、経営状況の悪化が見込まれる場合は、すぐにご連絡下さい。
2020.4.7
服部税理士事務所
代表税理士 服部美賢
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【 台風19号による土地価額評価減 ~調整率~ 】
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