【 経営者塾開催! 】
ついに開催致します!

服部税理士事務所 主催
顧問先企業限定 経営者塾!

弊所の顧問先企業の特徴として、意欲のある若手経営者が多いこと。
月次巡回監査において経営状況を報告していますが、
さらに財務分析をしてもらい、経営計画をしっかり立てることによって
同業他社を寄せ付けない力をつけてほしいと言う思いから
以前から経営者塾を開催したいと思っていました。
まとまった日程が取れなかったのですが、
一般社団法人ひき住まいるの創業スクールで日程を空けたので、
同日同会場にて経営者塾を開催するに至りました!
以下案内文です。
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さて、この度弊所顧問先を対象に経営者塾を開催する運びとなりました。
同日同会場にて、創業スクールを開催しておりますので、
その前の時間帯に経営者塾を開催致します。
参加申込書に必要事項を入力の上ご返信ください。
FAXも可能です。
顧問先企業様同士のビジネスマッチングにもなりますので、
情報交換会も兼ねての経営者塾の開催です。
来年以降は2,3か月に一度程度開催したいと思っています。
月次巡回監査において、貴社代表者様に
変動損益計算書を基に業績報告を行っていますが、
代表者様自身で経営状況を把握することが出来れば、
貴社の更なる発展は確実なものとなると思います。
経営状況を把握することで、経営計画を立てることが出来ます。
経営計画を立てることにより、会社ですべきことが明確化され
目標の達成に向けて行動するようになります。
社会情勢は目まぐるしく変化し続けています。
今は良くても来年は悪いかもしれません。
常に新しいことに挑戦し、今よりも一歩前に進んでいきましょう!
多くの経営者様の参加をお待ちしております。
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│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2018-10-03 22:53
| 研修
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【 まちゼミ ~今年こそは挑戦しよう!ふるさと納税! 】東松山|研修|セミナー|埼玉|
第8回 東松山まちゼミ

何をやろうか散々迷って、以前も開催したふるさと納税
やはり、一般の方が興味があり、実践できる講座がいいですからね。
今回から職員の反町もお手伝いから参加してもらいました🌟
次回はよろしくね!っていう意味も込めて(笑)
講師は副所長の服部藍が務めました。

所長の私は司会進行です。

アンケートもなかなか好評で、満足度も高かったのではないかと思います。

「私は税の事がよく分らないのでもう少し勉強して、是非ふるさと納税をしてみたいと思います。」

「具体例がとてもわかりやすく、自分自身良いゼミになりました。」




「勉強になりました。ありがとうございました。」

「注意点などを教えて頂きありがたかった」

「自分なりに解釈していたが、詳細が分かり 今後安心して利用できそうです。」

「ふるさと納税にチャレンジしてみたいと思っていたので、大変参考になりよかったです。」


今回も服部税理士事務所は参加しています!






「ふるさと納税興味があったので、今年はやってみようと思います。」

「ていねいで分りやすかった」

「確定申告とワンストップ納税の違いが理解できました。」





「参考になりました。相談してやってみようかと思います。」
今回参加した方はみんさふるさと納税をうまく使ってくれることでしょう!

│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2018-08-03 13:03
| 研修
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【 ランチミーティング 】ミサワホーム|税理士|資産防衛|埼玉県|川越|東松山|坂戸
当事務所は、積水ハウス、大和ハウス、ミサワホームと業務提携をしており、

お弁当を職員5人分+夏休みで学校が休みの娘と 職員の娘2人分+ミサワホームの4人分 計11人前を買ってきていただきました!
ありがとうございます🌟
ちなみにお弁当は大宮で買ってきたそうで
なだ万 です♪
ミサワホームの皆さんと懇親を深め、 資産防衛について語り合うと言う素晴らしいランチミーティングですね!(笑)

12時開始で、30分は食事、残り30分が研修です。
次回もよろしくお願い致します(^^)/
お客様の資産防衛を行っています。
本日はミサワホームの研修の一環として、
服部税理士事務所内でランチミーティングを開催して頂きました!



│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2018-08-01 13:34
| 研修
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税務情報システム研修会(所得税・消費税編)
お久しぶりです!
<わかりやすくまとめていただいて、頭で整理することができました!
<区別は難しいけど、今後遭遇するかもしれないので注意が必要ですね。
職員の反町です

更新が遅くなってしまいました( ゚Д゚)
さて、早速ですが先日の研修の参加報告をさせていただきます!
いつもどおりざっくりとした内容になってしまいますがすみませんm(__)m
2/2 TKC川越SCGセンター
平成30年度 税務情報システム研修会(所得税・消費税編)
講師:TKC関東信越会 中野 剛 先生
9:30-16:30 2部制
――――――――――――――
第1部
まず、所得税の仕組みからおさらいして頂きました!
ー所得税計算の流れー
①各種所得金額
”総合課税”
配当、不動産、事業、給与、譲渡(土地・建物・株)、一時、雑
”分離課税”
利子、退職、譲渡(その他のみ)、山林
② ①の合算額 →いわゆる合計所得金額
③所得控除(配偶者控除、医療費控除・・・など)
④ ②の合計所得金額ー③所得控除
⑤税額の計算
④×税率ー税額控除(配当控除、住宅ローン・・・など)

――――――――
(仮想通貨について)
仮想通貨損益の所得区分とは?
・・・原則は雑所得となります!
しかし、”事業所得などの各種所得の原因となる行為にくっついて起きる場合を除いて”とのことです。
→仮想通貨を決算手段としている場合は、その使用で起きる損益については事業にくっついて起きた所得と認識されるため、
その所得区分は事業所得になるそうです!

――――――――――――――――――――
第2部
第2部の午後からは、PCを使って実際にでもデータで確定申告資料の作成を行いました!
納税者の基本的な情報(住所や親族情報など)の入力から、保険料控除・・・
青色決算申告書の作成まで様々な機能を使いました!!
――――――――――――――――――――
今回の研修を受けた翌日に行った確定申告で、初めて”公的年金控除証明書”が出てきたですが、
研修で中野先生が公的年金についても触れていただいたおかげで、入力の仕方に迷うことなくできました!
これから確定申告頑張っていこうと思います!
中野先生、1日を通して教えていただきありがとうございました♪
│ 反町 楓(Kaede Sorimachi)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
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by EYE_MARKS
| 2018-02-09 17:05
| 研修
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PX2立ち上げ支援研修会
職員の反町です

ウェスタ川越での研修報告をさせていただきます!
10:00-17:00
・PX立ち上げスケジュールの例
(20日締、月末払いの会社で、8/31支給分からPXで処理をする場合)
7/21 → 7/31 → (8/10-16)
起算日 支給日<従来の方法で支給> 社員情報等の登録
(8/18) → 8/20 → 8/31
支給済み給与でのテスト計算 締日 支給日<PX2での支給>
・関与先の新規立ち上げ支援処理
処理を開始する年分の設定は支給開始する月の年分を選択する
29年12月分給与から入力開始の場合:平成29年
30年1月分給与から 〃 :平成30年
↑入力した日の属する年月日ではないので注意しなければなりません!!
・基本情報-給与の設定等
年調対象期間の「支給年月日が1/1-12/31」は支給を実際にした日が1/1-12/31以内であること
「支給対象月が1月分-12月分」は支給の対象になっている月が1月-12月であること(翌月払いだと実際の支給は翌年であることもある)
↑上記それぞれの考え方を間違えないように気を付けたいです( ..)φメモメモ
・部課情報
PXでは、社員はいずれかの部課に所属しなければならないため、部課が存在しない場合は架空の部課を一つ作り
所属させる。(例:本社、共通、000)
・給与支払明細書と振込依頼書の作成
明細書コメント欄の作成では、「給与計算」タブの「5 明細書コメント欄の作成」で行う。
その中の「5 その他のコメント」で累計の支給合計額を印刷できる。
――――――――
PXの操作方法を改めて整理することができましたし、知らなかった機能を頭に入れることができました☺
│ 反町 楓(Kaede Sorimachi)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2018-01-16 10:30
| 研修
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巡回監査レベルアップ講座
職員の反町です

1/9の研修報告をさせていただきます!
巡回監査レベルアップ講座(最終回)
10:00-17:00 講師 石井 孝史 先生
――――――
10:00-13:00
[経営助言]
”B/Sなどの資料は解説なく経営者に渡したら紙くずになり、解説をすれば宝になる!”
→意味を理解してもらったうえで会社の経営状態を正確に把握してもらえなければ本当の意味での経理指導には
ならないので責任をもって指導しなくてはいけません。
[コーチングの基礎]
1,聴く
・聴く事には2種類ある
①暗記するため②興味をもって…目的によって変わる。
→話を聴く時に否定から入ってしまったり「○○を言われるのでは?」と先を急いできちんと内容が入ってこない
ことがあったので、まずはしっかり聴くように心がけたいなと反省しました

~セッション~
①黙って聴く
最後まで口を挟まずに聴ききる。
②無反応で聴く
目線をずらし、相槌やオウム返しもなく全くの無視状態で聴く。
→このセッションでは、自分が何を話しても相手はうわの空で、関心を持ってもらえるように工夫しようとすると
パニックになってしまいました…
無反応で聴く側は結構極端な状況設定だったのですが、相手の受け取り方では普段の私の聴き方も
このようにみられていることもあるのではないかと思ったので、リアクションをしっかりとるように気を付けたいです(._.)
③総合的に聴く
今までのセッションで学んだ事を生かして行う。
→聞き手が前のめりで興味深く聴いているのがわかると、話し手もポジティブな気持ちで話を進められる。話しやすい!
と思いました。
自分のリアクションで、相手にとって話しやすい環境が作れているのか?と考えることを心がけたいです。
*聴く力は人徳に比例する*
コーチングスキルの中で最も大事なのが「傾聴」のスキル
傾聴とは…耳を傾けて熱心に聴くこと
④「聴く」と「聞く」の違い
自然に耳に入ってくるのは「聞く」
相手の方に意識を向けるのが「聴く」
→家族と話している時にスマホを見ながら適当に相槌を打ったり、めんどくさがって相手の話を早く終わらせようとして
自分から結論付けることが多かったので反省して改善していこうと思います…
聴くことの重要さが、私自身とても身に沁みました!!
――――――
2,質問する
・話しやすい環境をつくる
枕詞もなくいきなりメインの話を始めると…
相手は「唐突になんだろう?」と不信感を抱くことがある。
まず、話すことについての許可を求めたうえで
「社長のお考えになる○○について、○○のために○○と思いお伺いしたいと思っています。」と聴いていくことの目的を伝える。
これにより、話す準備ができる。
14:15-17:00
変動損益計算書と貸借対照表の活用
===========
午後の損益・貸借の活用は売上げを上げるために何をしたらいいか、経常利益を確保するためにはどうしたらよいか
といった実践的な問題で難しかったのですが、関与先を想像して取り組むと理解しやすくなりました。
昨年の9月から行われた巡回監査レベルアップ講座でしたが、1/9で最終回を迎えました!
時折冗談を交えながらわかりやすくご指導いただきましたm(__)m
最後に石井先生からいただいた
”皆さんの事を仲間だと思っていますがライバルだとも思っています。期待しています”
という言葉に恥じないように、学んだことを活かして頑張っていきたいです

│ 反町 楓(Kaede Sorimachi)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
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by EYE_MARKS
| 2018-01-10 10:47
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相続で本当に求められる実務
12月6日 大宮ソニックシティで行われた㈱FPG主催セミナーに参加してきました

所長と2人での参加は久しぶりです

14:00~16:30の研修だったので、ギリギリ保育園のお迎えに間に合いそうだったので

~研修内容~
1.書面添付制度で調査が激減
2.相続税対策の考え方
3.遺産分割協議の進め方
4.土地評価で注意したいこと
5.土地に係る譲渡申告における取得費が不明な場合の取得費の計算
内容が濃い研修だったので書きたいことがいっぱいですが、いくつか抜粋して書いていきたいと思います!
【書面添付】
税理士法33条の2で規定されている通り、書面添付は税理士にしか書けない独占業務の1つです。
少しずつ添付割合が増えているようですが(昨年の相続税では15.6%)、まだまだ少ないのが現状です。
何を書くか悩まれてる税理士向けに言っていたのは、
<調査官が気になる部分を先に書いてしまう>
やはり、相続税申告にあたり現地調査をいかに避けるか!これが重要なようです。
例え疑問点が出てきて意見聴取になったとしても、そこで解決できれば調査省略に繋がります!
最近では、税務署側も書面添付をとても重要視しているようです。
当事務所では1
00%書面添付を原則としていますが、記載内容について日々研鑽していきたいと思います。
【生前贈与の贈与契約書】
毎年110万円までの贈与は非課税
実際に非課税の範囲内で計画的に贈与されている方もいるかもしれませんが、盲点なのが贈与契約書。
きちんと作成されていれば問題ないですが作成されていないケースもあると思います。
税務上はこの贈与契約書がとても重要視されるわけですが、遡って作っていいのか?という問題です。
結論から言えば、遡って作ってOK!ただし、贈与者が生前の場合に限ります。
贈与者が亡くなってから遡って作成された場合は、脱税になりますのでご注意ください。。
また、贈与者本人の確認や自署押印等も必要になります。なので、贈与時にきちんと作成されるのが1番確実ですね

【遺産分割】
相続が争続の要因になってしまうのが遺産分割ですかね。。
弁護士に遺産分割をお願いした場合、時価分割とされるケースが多いようです。また、税金等を考慮しないで考えるケースも多いとか。
なので、相続税評価額で分割+税金を考慮すると公平じゃない!ということになってしまいます。
・評価額を時価にするのか、相続税評価額にするのか。
・税金は誰が負担するのか。
・どこの比率で按分するのか。等
様々なケースを考え、税金面では税理士の助言が必要になりますし、実用面では相続人同士の話し合いが重要です。
ここらへんの折り合いがとても難しいところですが、争いのものにならないよう細心の注意が必要だなと感じました。
他にも書きたいところですが長くなってしまうのでここらへんで・・
実際の事例を織り交ぜての研修は聞いていてとても面白く、あっという間の2時間半でした。
知識の積み重ね、研修はやはり大事ですね

税理士 服部 藍
│ 税理士 服部 藍(Ai Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
│ E-mail:hattori.tax@tkcnf.or.jp
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by EYE_MARKS
| 2017-12-08 11:21
| 研修
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巡回監査レベルアップ講座
職員の反町です

TKC川越での研修報告をさせていただきます( ..)φ
12/6 10:00-13:00
TKC川越センター 『巡回監査レベルアップ講座』
――――――――――
①消費税監査のポイント
税務調査において、多く見られる消費税特有の法にもとることとしては主に
1)可否判定の間違い
2)計上時期の間違い
3)計上対応区分の間違い
4)控除要件の不備等
が挙げられます。
また、税理士職業賠償責任保険の事故例として
◎各種選択届出書または選択不適用届出書等の提出のうっかり忘れ。
特に気を付けるのが、簡易課税制度と本則課税制度の選択です。
--例--
A会社
業種:小売業 [年商1億800円(税込) 仕入540万円(税込)]
〈本則課税制度を利用した場合〉
売上に対する消費税 800万円 - 仕入に含まれる消費税 540万円 = 納付税額260万円
⇕なんと100万円の差が( ゚Д゚)!!
〈簡易課税制度を利用した場合〉
売上に対する消費税 800万円 - 小売業のみなし仕入れ率(80%)640万円 = 納付税額160万円
-----
選択の違いだけで100万円も差があるなんて、、、
いかに税制度をしっかり理解することが大切かわかりました。
―――――――――――
②決算巡回監査
[法人税の申告期限は決算日から60日だが、めざすのは40日で!!]
・棚卸資産の原始記録は手書きである方が好ましい。
・電子帳簿保存を活用しましょう。
→総勘定元帳・仕訳帳をCD-ROMで保存することにより、大量の紙ベース資料から探すことがなくなり時間を短縮できる。
―――――――――――
石井先生によるお話で「ゴルフでホールインワンを出してしまったら”パーティー”をしなければならない。ホールインワンを出した人負担で。
その為に”ゴルフ保険”がある。」というお話がありました。
何事も備えが大事だなとこのお話を聞き、つくづく思いました(._.)
そして巡回監査での精度を高めていけるよう、頑張ります!!
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by EYE_MARKS
| 2017-12-07 13:11
| 研修
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【 相続で本当に求められる税務 】研修|相続対策|書面添付|税理士|大宮|東松山|
本日は大宮ソニックシティにて相続についての研修会に参加してきました。

まずは、相続税の書面添付について
書面添付とは、簡単に説明すると
税理士法に定められた書面であり、税理士しか提出できない書類であり、
税務調査の前にも意見聴取というものが存在し、税務調査の確立がかなり低くなる制度です。
※詳しくは国税庁HPをご覧ください。
服部税理士事務所では、100%書面添付付けております!
当事務所においても、税務調査は今のところ1件もありません。
何故ないかと言うと、書面添付に予め税務署が知りたい内容を記載してしまうからです。
それだけ信憑性が高い申告書を作成しているという事です。
本日の講師の先生も、税務調査が激減したと言っています。
意見聴取があった場合も、追加確認事項の書類を提出して、修正申告を自主的に行えば
実地調査はないとのことです。
相続税の書面添付はかなりメリットありますね。
ちなみに書面添付割合の全国平均と当事務所の提出割合は下記の通りです。

100%ではないのは、年一の企業や、確認できていない書類が多い場合
提出を控えているからです。
しかし、そういう企業ほど提出してほしいと税務署が言っているようですので、
平成30年度からは100%目指します!
既にここまで書面添付割合が高い事務所は全国的にも稀だと思います。
では、研修報告に戻って、、、
土地の評価や遺産分割協議書の携わり方はおいておいて、
一番興味があったのは、土地の譲渡申告における取得費が不明な場合の計算方法。
服部税理士事務所では、開業当初から5%は使用しない方法を取っています。
2016/2/19 のブログに掲載しています。
地元税務署に確認の上申告していますし、判例でも出ていますので。
しかし、あまり聞かない話なので、セミナーで是非聞きたいと思い参加しました。
やはり大丈夫そうですね。市街地価格指数のみで申告しているらしいです。
服部税理士事務所では、都内以外の郊外の土地でも概算取得費を計算するため、
市街地価格指数以外の方法も取り入れて申告をしています。
今年も既に全国から問い合わせが来ており、
申告依頼も受諾しています。
今回の研修は盛り沢山で大変勉強になりました!
税理士事務所の仕入は研修ですからね!!
│ 税理士 服部 美賢(Yoshimasa Hattori)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
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by EYE_MARKS
| 2017-12-06 22:40
| 研修
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年末調整について
職員の反町です

11/29 ”いい肉の日”に年末調整についての研修を受けました!
東松山文化センターで行われました。
――――――――――
13:30-15:30
年末調整とは...
給与の支払を受けている人の一人一人について、
①毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の時にあらかじめ徴収した税額
②その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額) とを比べ
その過不足を精算する手続き =給与の源泉徴収の総決算 ともいうべきものです。
①と②は一致しないのが通常ですが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか?
・源泉徴収税額表は年間を通して、毎月の給与の金額は変わらないものとして作られているけど、
実際は年の途中で給与の金額に変わりがあること。(←1ズレ)
・年の途中で控除対象扶養親族の数などに変わりがあっても、その異動後の支払分から修正するだけで
さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。(←2ズレ)
・配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の時に控除することとされていること。(←3ズレ)
ずらっと書いてしまいましたが、以上のようなことが理由としてあげられます(._.)
※控除対象扶養親族は、16歳以上かつ所得金額が38万円以下に限ります。
※配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、この控除を受けられません×
☆生命保険料控除について
新契約保険料...最高4万円控除
旧契約 〃 ...最高5万円控除
新・旧両方 ...最高4万円控除
控除金額により納める税額はかなり変わってくるので、新・旧両方契約している場合は
どれを使用するかをよく考えて選択しなければなりません(・o・)!
そして最後に注意しなければならないのが、
「計算した結果、0円であったとしても源泉高計算書を提出しなければならない」ことです!
出さなくてもいいのかな?と思いがちな感じがしますが、
提出されていないと過不足があるのでは?となってしまい税務署から確認が来かねないのです

―――――――
初めての年末調整でとても緊張していますが、今回の研修で学んだ事+自分でもっと勉強をして
手続を行っていきたいと思います!
│ 反町 楓(Kaede Sorimachi)
│
│ 355-0027 埼玉県東松山市美土里町6-67
│ TEL:0493-81-6162 FAX:0493-81-6163
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by EYE_MARKS
| 2017-11-30 10:36
| 研修
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